家族信託と成年後見制度の違い
家族信託:
構成:
委託者(財産を託す人)、受託者(財産を託される人)、受益者(信託財産の利益を得る人)の3者が存在。
契約:
委託者と受託者が信託契約を結ぶことで利用される。
柔軟性:
財産の管理・運用・処分を受託者が権限を持って行え、信託目的に応じて柔軟に対応可能。
法的制約:
身上監護のための契約を行うことはできない。
成年後見制度:
構成:
被後見人(成年後見を必要とする人)と後見人(法定後見制度では家庭裁判所が選任する)が主要な関係者。
制度:
任意後見制度(事前に契約で盛り込む)と法定後見制度(家庭裁判所が選任する)が存在。
目的:
財産管理や身上監護を行うが、被後見人本人の利益が優先される。
法的制約:
財産管理や身上監護を行えるが、本人の利益が優先され、家族や親族にとってのメリットが本人にメリットがない場合は制約がある。
家族信託が認知症対策に有効なケース
家族信託のメリット:
- 財産管理が可能:認知症になっても財産の管理が受託者によって行える。
- 口座凍結リスク回避:認知症患者の口座が凍結されるリスクを回避できる。
- 税金が課されにくい:贈与税がかからないため、柔軟な財産管理が可能。
ケース例:
- 口座凍結リスク回避:認知症患者が口座を凍結されずに信託口座を介して管理され、介護費用や日常生活に充てられる。
- 税金が課されにくい:認知症患者のために家族が信託を設定し、特に税金負担がかからずに財産管理が行える。
注意点:
信託終了時の税金:信託終了時に財産を他の家族に指定した場合、相続税がかかる可能性がある
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