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遺贈の放棄に関する方法や期限

 遺贈の放棄に関する方法や期限、かかる税金、そして放棄された財産の扱いについてです。

  • 包括遺贈の放棄方法

 手続き場所:遺贈者の最後の住所地の家庭裁判所

必要書類:

  • 申述書(家庭裁判所で用紙を取得)
  • 遺言書贈与者(遺言者)の住民票除票または戸籍の附票(市区町村役場で取得)
  • 申述人(放棄する人)および遺贈者の戸籍謄本(それぞれの本籍地の市区町村役場で取得)
  • 収入印紙(800円分、郵便局・コンビニ等で取得)
  • 連絡用郵便切手数百円分

特定遺贈の放棄方法

 方法:他の受贈者や相続人に対して口頭で伝える。内容証明郵便を使用して書面で伝えると証拠が残ります。

 放棄期限

 包括遺贈の場合:受遺者である事実を知ってから3ヵ月以内に家庭裁判所へ申述する手続きが必要。

 特定遺贈の場合:特定遺贈の受遺者はいつでも放棄できます。

  • 遺贈にかかる税金

相続税:

 受贈者が法定相続人の場合は相続税の基礎控除が適用される。

 法定相続人以外の受贈者は基礎控除が対象外であり、相続税が2割増しとなる。

不動産取得税:

 不動産を特定遺贈で取得した相続人以外の受贈者は不動産取得税を支払う必要がある。

登録免許税:

 相続人が受贈者の場合は固定資産税評価額×0.4%。

 相続人以外の受贈者の場合は固定資産税評価額×2%。

 

放棄された財産の扱い

 包括遺贈: 

 法定相続分に従い、各相続人に遺産が承継される。

 特定遺贈: 

 対象財産は遺産分割協議に組み入れ、相続人間で分割方法を話し合う。

 放棄した受贈者が相続人である場合、遺贈の放棄と相続放棄は別物であり、法定相続分で分け直すことも可能。

 ただし、遺贈を放棄した場合は原則として後から撤回ができません。

 相続の専門家である「専門家」に相談することがおすすめです。

 専門家は相続全般について有益なアドバイスを提供できる専門家です。