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死後事務委任契約

「死後事務委任契約」は、自分の死後に受任者が行うべき事務手続きを委任する契約です。

 

手続きの内容:

 死後事務委任契約では、死亡届、年金受給停止手続きなど、死後における様々な手続きやお葬式・埋葬の手配などが具体的に取り決められます。

 

同意の必要:

 契約が成立するためには、受任者となる人の同意が必要です。

 契約が締結されると、受任者は契約に基づいて設定された内容を誠実に履行する責任があります。

 

受任者の選定:

 受任者は親戚や友人・知人、法律の専門家(弁護士、行政書士など)、または死後事務サービスを提供する法人などから選ばれます。

 

法的な効果について:

 死後事務委任契約には法的な効果があるものの、その範囲は限定されています。

 例えば、契約で遺贈(遺言書による贈与)について記載しても、法的な効果はありません。

 逆に、遺言書で死後事務委任契約について定めても、法的な効果は受贈者の自由に依存します。

 死後事務委任契約は、予め事務手続きや希望事項を決めておくことで、自分の死後の手続きが円滑に進むようにするための契約です。