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再転相続と数次相続の違い:

再転相続と数次相続の違い:

 

1. 数次相続:

  1. 例: 祖父が死亡し、一次相続が発生。
  2. 法定相続人である父親が相続を承認後、遺産分割前に死亡。
  3. この時、二次相続が発生し、父親の法定相続人である子供が相続する。
  4. 父親が既に相続を承認しているため、子供は一次相続の相続放棄ができない。

2. 再転相続:

  1. 例: 祖父が死亡し、一次相続が発生。
  2. 法定相続人である父親が相続を承認するか放棄するかを判断しないまま死亡。
  3. この時、二次相続が発生し、父親の法定相続人である子供が再転相続する。
  4. 再転相続では、一次相続と二次相続の両方の相続人となる。
  5. ただし、一次相続を相続承認し、二次相続は相続放棄するという選択はできない。

再転相続の特徴:

 一次相続の法定相続人が相続を承認するか放棄するかを判断せずに死亡し、一次相続・二次相続が同時期に発生するケース。

 再転相続の場合も、どこまで続くかは法律で特に決まっていない。

 再転相続は、法定相続人が相続をどのように扱うかを決定せずに死亡し、その後の相続人が再び相続する状況です。

 このような事例では、相続人が何度も変わる可能性があり、法的手続きや財産の管理が複雑化することが考えられます。