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相続時精算課税制度

  相続時精算課税制度は、相続税対策および納税資金対策の一環として有効な手段とされています。

  • 対象者と贈与条件:

  対象となるのは、60歳以上の親から20歳以上の子供または孫への贈与です。

  2,500万円までの贈与には贈与税がかからず、超過分については20%の贈与税が課税されます。

  • 納税の繰延:

  贈与時にかかる贈与税は相続税として精算され、相続発生時に贈与財産の価額と相続財産の価額を合算して納税します。

  これにより、税金は後払いとなります。

  • 暦年贈与との選択制:

  相続時精算課税制度は暦年贈与との選択制であり、一度選択すると中止できません。

  親からの贈与については選択することも可能ですが、母からの贈与については選択しない(暦年贈与を適用する)こともできます。

  • 対象財産の評価固定:

  生前贈与の対象となる財産、例えば非上場株式などについて、その評価額を贈与時のものに固定できます。

  これにより、将来の価値上昇分が相続時に影響しないメリットがあります。

  • 賃貸不動産の有利な活用:

  賃貸不動産などの収益物件についても、生前贈与により将来の収益力を子供や孫に移転することが可能です。

  これにより、将来の納税資金を準備する効果があります。

  • 相続税評価額との差額活用:

  相続税評価額と市場価格との差額が大きい不動産を活用することで、相続税評価額で贈与し、受贈者が市場価格で売却することにより、税金の節減が可能です。

  • 非課税枠と控除:

  相続時精算課税制度は非課税枠が2,500万円までとなっており、親がそれぞれ利用することで、1人の子供に対して合計5,000万円までこの制度を活用できます。

  • 課税の繰延べの制度:

  相続時精算課税制度は課税の繰延べの制度であり、控除額は課税繰延べ枠であるため、生前贈与を促進するためのものであることに留意が必要です。

  相続時精算課税制度は、将来の価値上昇や収益力を考慮した戦略的な贈与により、相続税対策と納税資金対策の両面から有効な手段となっています。