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生命保険は相続対策の3本柱

生命保険は相続対策の3本柱において重要な役割を果たすとされています。

 

遺産分割対策:

  生命保険では、死亡保険金の受取人を指定することができ、これにより死亡保険金は受取人固有の財産となり、遺産分割協議の対象外となります。

  例えば、不動産を長男に相続させつつ、死亡保険金で次男に現金を残すことが可能です。

 

相続発生時の現金化:

  相続発生時には相続税だけでなく、葬式費用や不動産の名義変更の費用などが必要です。

  生命保険は相続発生時にすぐに現金化できるため、金融商品への投資という観点からも有利です。

 

相続税対策:

  生命保険の死亡保険金は、相続財産に含まれず、非課税枠を活用して相続財産を減額できます。

  ただし、被相続人が保険料を負担していた場合、保険は「みなし相続財産」となり、相続税の課税対象となりますが、非課税財産の控除が認められます。

 

遺産分割時の利点:

  死亡保険金は契約者が指定した受取人の固有の資産となり、相続人が相続放棄した場合でも受け取ることができます。

  これにより、遺産分割の争いが起きそうな場合にも生命保険が有利です。

 

納税資金対策:

  相続税を納めるためには現金が必要であり、生命保険は相続発生時に現金が必要とされる場合に利用できます。

  また、死亡保険金は被相続人の金融機関口座が凍結されている場合でも容易に入手できます。

 

相続税対策としての契約者・被保険者・受取人の設定:

  契約者、被保険者、受取人の組み合わせによって、相続発生時に課税される税金の種類が変わります。

  遺族の生活を保障するためには、契約者や受取人の設定が重要です。

 

相続税対策としての生命保険契約者の変更:

  生命保険契約者が子供になるような方法は、相続人に対して「所得税(一時所得)」が課され、税負担が軽くなるため有利とされています。

  子供に契約させ、保険料を贈与する方法が効果的であるとされています。

  生命保険は相続対策において柔軟かつ多岐にわたる利点を提供しており、遺産分割や相続税対策、現金化の観点から総合的に活用されています。