お墓の相続手続きには以下の4段階があります:
- 祭祀承継者を決める
- お寺へ連絡する
- 名義書換をする
- 手数料を支払う
- 「祭祀承継者」はお墓を管理し、お寺への費用を支払う役割を担います。
- お寺への連絡は祭祀承継者が行い、各お寺や霊園によって手続きが異なります。
- 名義書換には必要書類があり、提出することでお墓の名義が変更されます。
- 手数料は名義変更の手数料で、民営墓地と公営墓地で金額が異なります。
- お墓を相続したくない場合、祭祀継承者は辞退できませんが、墓じまいをすることで手放すことが可能です。
- 墓じまい後は「永代供養」にてお寺や霊園に管理を任せ、一定期間後にお墓が撤去されます。
- お墓の永代供養の費用は単独墓、集合墓、合祀墓によって異なり、一般的に5万円から200万円程度です。
- お墓には相続税はかからず、先祖をおまつりする財産と見なされています。
- 健康保険の埋葬料や国民健康保険の葬祭費は自動的に支給されず、申請が必要であり、2週間から3週間で支給されます。
- 必要な書類は健康保険埋葬料支給申請書や国民健康保険葬祭費請求書であり、葬儀費用の領収書も提出が必要です。
- 埋葬料の支給額は協会けんぽが5万円で、葬祭費の支給額は市区町村役場により3万円から7万円です。
- 支給された埋葬料や葬祭費は、受給方法は銀行振込で現金での受け取りはできません。
- 埋葬料や葬祭費の受給期限は2週間から3週間であり、口座は申請者名義のものを使用します。
- 埋葬料と葬祭費は両方とも受け取ることはできず、どちらか一方のみ申請が可能です。
- 埋葬料や葬祭費は相続税の対象外であり、相続財産には含まれません。
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