空き家特例の要件:
- 被相続人居住用家屋またはその敷地であること。
- 相続開始前に他の居住者がいなかったこと。
- 昭和56年5月31日以前に建てられた建物であること。
- 相続時から譲渡まで「空き家」であること。
- 売却代金が1億円以下であること。
- 相続開始日から3年以内に売却されること。
- 特定の売却条件(相続または遺贈により取得した被相続人居住用家屋の売却や取壊し後の敷地の売却)が満たされること。
被相続人が施設に入所している場合の特例適用の要件:
- 老人ホーム等に入所する前に要介護認定または要支援認定を受けていたこと。
- 入所前から相続開始前まで家屋が被相続人の物品の保管などに供されていたこと。
- 入所前から相続開始前まで家屋が事業や貸付、他の居住者に供されていなかったこと。
- 昭和56年5月31日以前に建てられた建物であること。
- 区分所有建物登記がないこと。
- 入所前に他の居住者がいなかったこと。
注意点:
- 空き家特例の要件が多く、税金の差が大きいため、専門家に相談が必要。
- 特例は一定期間までの適用であり、期限が延長される可能性があるため注意が必要。
まとめ:
- 空き家特例には税金の大きな差があり、専門家への相談が重要。
- 適用可能かどうかを確認し、生前の相続対策や相続後の遺産分割を検討することが重要。
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