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成年後見人の主な役割とできない行為

成年後見人の主な役割とできない行為についての要点は以下の通りです:

 

主な役割:

  • 本人の生活面への配慮や見守り:

 本人の身上保護、生活面への配慮、および定期的な見守りが含まれます。

  • 本人の財産管理:

 本人の預貯金通帳の管理、必要な費用の支払い、収支計画の策定、不動産の管理などが該当します。

  • 本人に関する生活上の契約手続き:

 介護・福祉サービスの契約、施設入所や入院の契約など、本人の生活に関連する契約手続きを行います。

  • 本人に関する公的手続き:

 要介護認定の申請、生活保護の申請、公的書類の取得など、本人に関する公的な手続きを行います。

 

できない行為:

  • 医療行為への同意:

 医療行為への同意は成年後見人の職務範囲外であり、親族として同意する必要があります。

  • 介護や送迎などの事実行為:

 介護や送迎、家の掃除などの事実行為は成年後見人の職務ではなく、専門家への依頼が必要です。

  • 婚姻や離婚、養子縁組などの身分行為:

 婚姻や離婚、養子縁組などの身分行為は本人のみが行うことができます。

  • 遺言:

 遺言は本人のみが作成できる行為であり、成年後見人が代わりに作成することはできません。

 例外的に可能な場合もあります。

  • 本人の利益とならない行為:

 本人の利益を損なう行為、例えば本人の財産を贈与する行為や、本人に代わって不適切な遺産分割協議を行うことはできません。

 

 これらの行為や制限事項に留意しながら、成年後見人は本人の生活や財産に関する様々な側面でサポートを行います。