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生命保険金の受領時において

 生命保険金の受領時において、相続税だけでなく所得税や贈与税の申告が必要な場合があります。

 以下はそれぞれのケースにおける主なポイントです:

  • 契約者と被保険者が被相続人、受取人が相続人の場合(相続税の申告が主):

 生命保険金が相続財産に含まれ、相続税の対象となります。相続税の申告が必要です。

  • 契約者が相続人、被保険者が被相続人、受取人が相続人(契約者と同一)の場合(所得税・住民税の申告が主):

 受け取る生命保険金が所得になり、所得税と住民税の対象となります。確定申告が必要です。

  • 契約者が相続人、被保険者が被相続人、受取人が相続人の子ども(契約者と異なる)の場合(贈与税の申告が主):

 被相続人の子どもに生命保険金が支払われる場合、贈与税の対象となります。贈与税の申告が必要です。

 上記の中で、相続税の場合は税率が高いため、節税の観点から所得税や贈与税の適用を検討することがあります。

 例えば、相続人が契約者となり、被相続人が被保険者の場合、保険料を贈与として相続人に支払うことで、生命保険金の所得税が発生する代わりに、相続税の軽減が図れる場合があります。