· 

遺留分を侵害している場合

遺留分を侵害している場合:

 

 遺留分は相続人に対して保証された最低限の取り分であり、その侵害は遺言書によって行うことができます。

 例えば、法定相続分に基づいて計算された割合を乗じて特定の相続人に特定の財産を相続させる遺言を作成できます。

 ただし、侵害された遺留分については、相続人からの「遺留分侵害額請求」が行われる可能性があります。

 これにより、侵害された遺留分相当額を金銭で支払うよう求められます。遺留分侵害を行う場合は、将来的な請求を考慮して慎重に遺言書を作成する必要があります。

 

使途不明金がある場合:

 

 相続発生後、預金口座や資産の使途が不明瞭である場合にはトラブルが生じる可能性があります。 

 公正証書遺言があるとしても、その後の財産の取り扱いは遺言書の制約を受けません。

 例えば、遺言者が亡くなった後に預金口座から多額の引き出しが行われた場合、もしくはキャッシュカードを使用して預金が引き出された場合にトラブルが発生する可能性があります。

 このようなケースに対処するためには、弁護士に相談することが重要です。

 弁護士は相続手続きや資産管理に関する助言を提供し、適切な対処を行います。