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税制改正後にも暦年贈与がいい場合

 税制改正後にもなお一部のケースで「暦年贈与を行った方がいい場合」がある条件についてです。

  • 財産規模が2億円以上:

 財産が多い場合、早めに暦年贈与を行うことで長期間にわたり節税効果を受けられる。

  • 相続人以外に贈与できる親族がいない/少ない:

 贈与を受け取る側の人数が多いほど節税効果が高まるため、贈与の受け手が限られる場合は早めの贈与が有利。

  • 贈与を開始する年齢が60~70歳:

 暦年贈与は少額を長期間にわたって行うことが有利な仕組みであるため、若い時期から始めるほど節税効果が期待できる。

  • 財産に占める金融資産の割合が30%以上:

 金融資産が財産の大半を占める場合、非課税枠の活用や贈与が節税の選択肢となる。

 税制改正後も条件によっては暦年贈与が有力な節税手段となりえます。