認知症の状態においても、生前贈与が可能かどうかは贈与者の意思能力に依存します。
- 認知症と生前贈与の関連:
生前贈与をするためには、贈与当時に贈与者が意思能力を有している必要がある。
軽度の認知症の場合、意思能力があると認められる可能性があるが、確定的な判断は医師の診断が必要。
- 注意点:
贈与当時に贈与者が軽度の認知症だったかどうかは、家族が勝手に判断することはできない。
医師の診断や医療記録、要介護認定などを元に、贈与当時の意思能力を判断する
- 生前贈与の際の注意事項:
贈与者の主治医に相談し、本人に生前贈与が可能かどうかを確認する。
主治医からの診断結果を記録し、生前贈与契約書を作成する。
贈与契約書には贈与内容・日時・方法を明記し、本人に意思能力があるときに契約が行われたことを証明する。
- 成年後見制度を利用した生前贈与は不可:
成年後見制度は、被後見人の財産管理を目的とするため、成年後見人が被後見人の代わりに生前贈与を行うことはできない。
認知症の状態にある場合でも、生前贈与が可能な場合があるが、医師の診断や適切な手続きが必要であります。
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