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民法改正による遺産分割の明文化

  • 民法改正による遺産分割の明文化:

 2019年7月に施行された民法改正により、遺産の一部分割と残余分割が明文化された。

 これによって、遺産全体を一度に解決することが難しい場合でも、一部の遺産分割が容易に行えるようになった。

  • 一部の遺産分割の実務上の事例:

 実務上、不動産の早急な売却や預貯金の取得者が未定の状態での名義変更など、遺産の一部分割が行われてきた。

 これまで、特定の遺産を優先して分割協議を行うことは行われていたが、改正によりこれが法的にも認められるようになった。

  • 一部の遺産分割のポイント:

 一部の遺産分割において、気をつけるべきポイントがある。

 特に不動産の分割が難しく、金銭での調整が一般的である。

 そのため、預貯金の分割を先に完了させると、調整用の金銭が足りなくなる可能性がある。

  • 注意事項:

 一部の遺産分割を検討する際には、遺産分割協議書に「本協議書に記載のない遺産については、別途協議する」との一文を追加するだけで認められるが、注意が必要。

 特に不動産の分割では、金銭での調整が難しい場合があり、調整用の預貯金は最初にする一部の遺産分割から外して合意する必要がある。