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贈与税の特例制度を利用すること

 結婚・子育て資金の一括贈与の特例制度を活用する

 子や孫に結婚資金や子育て資金を贈与する場合、贈与税の特例制度を利用することができます。

 

手続きと条件:

  • 特例制度の対象:

 直系尊属(父母や祖父母など)から50歳未満の直系卑属(子や孫など)に対して結婚資金や子育て資金を一括贈与する場合が対象です。

  • 非課税枠:

 結婚に関する金銭は300万円まで、子育てに関する金銭は1,000万円まで贈与税がかかりません。

  • 支給対象:

 挙式費用、転居費用、不妊治療・妊婦健診に要する費用や分べん費、産後ケアに要する費用、子の医療費、幼稚園・保育所等の保育料などが対象です。

 

金融機関での口座開設:

口座の開設:

 結婚・子育て資金を管理するための特定の口座を開設する必要があります。

手続きの注意:

 贈与を行った後に口座を開設しても非課税にはなりません。

 事前に金融機関で手続きを行い、口座を開設しておくことが重要です。

 

夫婦間で居住用不動産を贈与したときの配偶者控除を活用する

 夫婦間で居住用の不動産を贈与する場合、贈与税の配偶者控除を活用することで税金を軽減できます。

手続きと条件:

  • 特例制度の対象:

 婚姻期間が20年以上の夫婦間で行われる贈与が対象です。

  • 非課税枠:

 2,000万円の贈与まで贈与税がかかりません。

  • 条件:

 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与で取得した居住用不動産に受贈者が住んでおり、その後も住む見込みであることが条件です。

  • 注意点:

相続時の非課税枠:

 不動産を相続で配偶者に渡す場合、相続税がかからない1億6,000万円の非課税枠があります。

 生前に不動産を配偶者に渡す際は、相続税の非課税枠を考慮して適切なプランを検討することが重要です。

 生前贈与には複雑な手続きや条件が伴います。

 具体的な事例に基づくアドバイスや税務上の助言を受けるために、税理士や法務の専門家に相談することが重要です。