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親の判断能力が低下した場合の対応策

親の判断能力が低下した場合の対応策:

  • 認知症などで著しく判断能力が低下した場合:

 親が自分で代理人の選任ができない場合、成年後見制度を利用することが考えられます。

 成年後見人が裁判所によって選任され、不動産売却などの財産管理を行います。

 ただし、成年後見制度は親自身が選ぶことができないため、不満や制限が生じる可能性があります。

  • 身体は不自由だが判断能力はある場合:

 身体が不自由であっても、判断能力が保たれている場合は、家族信託を検討することができます。

 これにより、子に不動産の売却などを任せることが可能であり、成年後見制度のような制約が生じません。

  • 物忘れがある場合:

 物忘れが軽度であり、判断能力が保たれている場合は、現時点で通常の委任契約を結び、子を代理人として売却活動を進めることも可能です。

 ただし、将来的な認知症のリスクを考慮し、家族信託を検討することも重要です。

 

家族信託の有効な場合:

  • 認知症に備えた不動産売却:

 家族信託を活用することで、親が将来認知症になった場合でも、子が合法的かつスムーズに実家を売却できます。

 家族信託契約締結時点で実家の名義が子に変わり、親の判断能力が低下しても不動産売却が円滑に進行します。

  • コストを抑えたい場合:

 成年後見制度では専門家の報酬が発生し、コストがかさむ可能性があります。

 家族信託では初期費用が発生するものの、財産管理者を子が担当し、報酬をゼロにすることも可能です。

 結果的に総合的なコストで考えると、家族信託が安上がりな場合もあります。

  • 不動産の運用や相続対策が必要な場合:

 家族信託は不動産の売却だけでなく、不動産の運用や相続対策にも利用できます。

 信託契約で範囲を定め、財産管理者である子が親のために資産運用を行うことが可能です。

 承継先も信託契約で指定でき、相続対策として機能します。

 

結論:

 認知症対策や相続対策はケースバイケースで考える必要があります。

 親の状態や家族の状況によって最適な手法が異なりますので、信頼できる専門家との相談が重要です。

 家族信託は不動産売却だけでなく、総合的な資産管理や相続対策にも利用できる柔軟性があり、適切な場合には有益な手法となります。