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生命保険金と相続に関する

生命保険金と相続に関する重要なポイント:

 

税法上の扱い:

 生命保険金は相続財産にはなりませんが、税法上は「みなし相続財産」と見なされ、課税対象となります。

 また、極端な資産の不均衡がある場合、「特別受益」とされ紛争の原因になる可能性があります。

 

法定相続人以外の受益者指定:

 生命保険金は法定相続人以外にも指定できます。

 この柔軟性を利用して、家族構成や相続計画に合わせて受益者を指定することが可能です。

 

特別な事情での受益者指定:

 民法上の法定相続人でない者にも生命保険金を残す場合、例えば「長男の嫁」などが挙げられます。

 このような特別な事情において、遺留分などは法定相続人と同じように配慮されないため、生命保険金の受取人指定が重要となります。

 

遺留分や寄与分の考慮:

 法定相続人でない者に生命保険金を残す場合、法的な権利や義務が法定相続人とは異なります。

 このため、遺留分や寄与分が発生するかどうか、またそれを考慮した受益者の指定が重要です。

 

相続対策としての活用:

 特に自宅が大部分の資産である場合、生命保険金の受益者指定をうまく活用することで、住居を手放さずに済む相続対策が可能です。

 遺言書との組み合わせも検討されるべきです。

 

まとめ:

 生命保険金は相続計画において柔軟に活用できる資産の一つです。

 法定相続人以外にも指定が可能であり、特に資産構成が偏っている場合や特別な事情がある場合に、生命保険金を活用した相続対策が効果的です。

 遺言書との組み合わせや、早い段階からの計画が重要とされています。