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自宅が差押えられる3つのケース

自宅が差押えられる3つのケースとそのデメリット:

  • 住宅ローン・不動産担保ローンでの弁済不能:

抵当権の実行:

 住宅ローンや不動産担保ローンの債権者は、債務者が返済できない場合に裁判所を通じて抵当不動産の競売を申し立てます。

 これを抵当権の実行と呼びます。

競売のデメリット:

 競売では通常、市場価値よりも安い価格で不動産が売却されることがあり、債務者にとっては損失が生じる可能性が高まります。

  • その他の借金・債務の放置:

債務名義の取得:

 借金を放置すると、債権者が訴訟を起こし、裁判所の判決によって債務名義がとられることがあります。

強制執行の可能性:

 強制執行認諾条項が含まれた契約を公正証書で結んでいる場合、期限の利益を失うと債権者は強制執行を行う可能性があります。

  • 税金の滞納による差押え:

税金の滞納と回収:

 税金の滞納は自治体が直接回収を行う場合があり、これにより不動産が差し押さえられることがあります。

自治体による脅しの手段:

 自治体は滞納した税金の回収を優先し、差押えは脅しの手段として使われることがあります。

 

デメリット:

 不動産が差し押さえられた場合、将来的には競売にかけられる可能性があり、市場価値よりも低い価格で売却されることが懸念されます。

 

デメリットのまとめ:

資産損失:

 競売などにより不動産が市場価値よりも低い価格で売却されると、資産損失が生じる可能性があります。

住居喪失のリスク:

 自宅が差し押さえられれば、住居を失うリスクが生じます。

信用リスク:

 債務不履行や滞納が信用情報に影響を与え、将来的な借り入れや生活に支障をきたす可能性があります。

 これらのデメリットを回避するためには、適切な債務管理や税金の適正な支払い、状況に応じた専門家への相談が重要です。