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事故物件の告知義務の緩和

  • 事故物件の告知義務の緩和:

 令和3年10月に新しいガイドラインが策定され、事故物件における告知義務が一部緩和されました。

 宅地建物取引業者が媒介を行う場合、売主・貸主に対して、死亡事故について告知書に記載するよう求めることで通常の情報収集としての調査義務を果たしたものとされます。

 自然死や日常生活の中での不慮の死については原則として告げなくてもよくなりました。

  • 事故物件の影響と投資物件への関連:

 告知義務の緩和があるため、購入者が事故物件を避ける傾向があるかもしれません。

 投資物件としての購入では、告知義務の影響が相対的に少ない可能性があります。

 

  • 建設現場での事故や問題:

 大規模建造物の建設現場では、さまざまな事故やミスが発生しており、一般には報道されないことも多いとされています。

 工事中に発生した事故やミスについて、重要事項説明書に正確に記載されているかは不透明であり、報道された情報の信頼性も疑わしい場合があるとされています。

  • 不動産取引における情報の脱落や隠蔽:

 物件の問題を転売を繰り返すことで、「重要事項説明書を薄くする」などの手法が存在しています。

土壌汚染や産業廃棄物の埋設などの問題も、所有者の代替を通じて揉み消されることがあるとされています。

 不動産市場や建設業界における情報の透明性や信頼性に関する懸念を示唆しています。

 建設現場での事故や問題が報道されることが少なく、投資家や購入者が情報を正確に得ることが難しい状況が指摘されます。