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公正証書遺言の作成スピード

  • 公正証書遺言の作成スピード

 公正証書遺言は、戸籍確認、文案作成、公証役場との協議、出向いての作成が基本の流れであり、2~3ヵ月程度の期間がかかる。

 一方で、自筆証書遺言は自分で書くだけであり、即日作成が可能。

 法務局に預ける際も予約次第で即日対応可能。

  • 自筆証書遺言のコスト

 公正証書遺言は専門家の協力や公証役場の手数料が発生し、自筆証書遺言よりも費用がかかる。

 自筆証書遺言は自分で書くため、コストが低く抑えられる。

  • 公正証書遺言のメリット

 公正証書遺言は法的なフォローがあり、遺言書の問題点や法的な内容が明確に表現される。

 トータルで考えた場合、揉め事リスクや法的効力の不安が少なく、遺言者の考え通りに財産分配が実現しやすい。

  • 自筆証書遺言の不安要素

 自筆証書遺言では法的効力が担保されず、遺言書のあいまいな点や不明瞭な内容が生じやすい。

 分割協議や手続きの際に問題が発生し、相続人が不安や頭痛を抱える可能性がある。

  • 遺言書の役割とトータルでの考慮

 遺言書は遺言者の考え通りに財産分配を実現するために一連のプロセスが必要であり、法的な実現が求められる。

 公正証書遺言はそのプロセスを法的にフォローしてくれるため、自筆証書遺言に比べて頼りになる。

  • 法的効力の担保

 公正証書遺言は法的な内容が明確に表現され、法的効力が担保されるため、遺言書の実効性が高まる。

 自筆証書遺言では法的効力の不安が残り、相続問題のリスクが増大する。

  • トータルでの比較検討

 公正証書遺言と自筆証書遺言をトータルで比較検討すると、公正証書遺言が法的安定感と遺言書のクリアな表現において優れている。

 ただし、コストや作成スピードの側面からもバランスを考慮する必要がある。