この事例は、土地取引において媒介業者が売主とされる者が本当に所有権者であるかどうかの確認を怠り、その取引の危険性を告知しなかったことが問題となり、最終的に裁判で損害賠償が命じられたものです。
事案の概要:
- 媒介業者Yは、売主Aから土地の売却を依頼された。
- 土地の所有権はAに贈与され、その後法人Bに移転されていたが、Yはこの経緯を確認していなかった。
- X1とX2がYの媒介で土地を購入し、登記が行われたが、実際にはAが死亡した真の所有者の印鑑証明書を偽造して所有名義を移転していた。
裁判の要旨:
- 仲介業者には、売主が本当の所有者であるかどうかの確認義務があり、疑念がある場合は調査し、確認するべきである。
- Yは所有権の帰属に疑念を抱かせる状況にもかかわらず、確認を行わず、取引の危険性を告知しなかったため、注意義務を怠ったとされた。
- 結果として、Yは真の所有者でない者との売買契約を成立させ、Xらが被った損害を賠償する責任を負うこととなった。
まとめ:
- 媒介業者は物件の取得経緯に不自然な点がある場合、権利の帰属について調査し、確認すべきであり、疑問が解消できない場合は媒介を取り止めたり、買主に助言して注意を喚起すべきである。
- 本件では登記官が印鑑証明書の不自然さに気付かず、調査を怠ったため、国に対しても損害賠償責任が認められた。
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