このトラブル事例は、「預り金・手付金の返還」に関するものであり、売主業者が買主から受領した手付金を返還せず、それにより業務停止処分を受けた事例です。
事実関係:
- 買主Xが中古の戸建住宅を30万円の手付金で押さえた後、さらに100万円の手付金を支払った。
- Xは物件に問題があると知り、購入を諦め、売買契約書も受け取っていないにもかかわらず、手付金の返還を求めた。
- 売主業者Yは手付流しを主張し、返還を拒否した。
事情聴取:
- 行政庁での事情聴取によれば、Yは売買契約を急いでいたため、重要事項説明書や売買契約書を交付していないと主張。
- Yは口頭で重要事項の説明を行い、手付金はXが物件を確保する目的で支払ったと述べ、白蟻の調査費用との精算もあると説明。
処分:
- 行政庁は、Yが重要事項説明書や売買契約書を交付せずに手付金を受領し、かつ返還請求があったにもかかわらず返還しなかったとして、Yに1か月間の業務停止処分を行った。
- 要約すると、売主業者が手付金を返還せず、契約において不適切な手続きを行ったことが問題となり、それに対する行政処分が実施されたという事例です。
コメントをお書きください