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預り金・手付金の返還

 このトラブル事例は、「預り金・手付金の返還」に関するものであり、売主業者が買主から受領した手付金を返還せず、それにより業務停止処分を受けた事例です。

 

事実関係:

  • 買主Xが中古の戸建住宅を30万円の手付金で押さえた後、さらに100万円の手付金を支払った。
  • Xは物件に問題があると知り、購入を諦め、売買契約書も受け取っていないにもかかわらず、手付金の返還を求めた。
  • 売主業者Yは手付流しを主張し、返還を拒否した。

 

事情聴取:

  • 行政庁での事情聴取によれば、Yは売買契約を急いでいたため、重要事項説明書や売買契約書を交付していないと主張。
  • Yは口頭で重要事項の説明を行い、手付金はXが物件を確保する目的で支払ったと述べ、白蟻の調査費用との精算もあると説明。

 

処分:

  • 行政庁は、Yが重要事項説明書や売買契約書を交付せずに手付金を受領し、かつ返還請求があったにもかかわらず返還しなかったとして、Yに1か月間の業務停止処分を行った。
  • 要約すると、売主業者が手付金を返還せず、契約において不適切な手続きを行ったことが問題となり、それに対する行政処分が実施されたという事例です。