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他人物売買

 このトラブル事例は、「契約違反(契約の不履行や遅延)」に関するもので、売主業者が自己の所有に属さない土地について、当該土地を取得する契約を締結せずに、自ら売主となり売買契約を締結したことが問題とされ、免許取消処分を受けた事例です。

 

事実関係:

  • 売主業者Yは、自己の所有に属さない土地について、現所有者との売買契約を締結せず、購入者Xに売却する契約を結んだ。
  • Xは手付金および中間金合計700万円を支払い、追加で300万円を支払ったが、売買契約は成立せず。
  • Yは支払った50万円を差し引いた残金を返還しなかった。
  • 調査により、Yは他にも6件の紛争を引き起こしており、問題行為が複数確認された。

 

事情聴取:

  • 調査により、Yは他の土地や建物についても同様の手法で売買契約を締結しており、購入者から受け取った購入代金の一部を本来の所有者に支払っていないことが判明。

 

処分:

  • 行政庁は、Yが自己の所有に属さない土地について契約を締結し、重要事項説明書の交付を怠り、都市計画法や農地法の許可を得ずに契約を行うなどの違法行為を繰り返していたとして、免許取消し処分を行った。
  • 具体的な処分理由には、契約解除に伴い既に受領した預り金等の返還を拒んでいることなどが挙げられています。