このトラブル事例は、「預り金・手付金の返還」に関するものであり、媒介業者が抵当権抹消交渉のために預かった資金を返還せず、その他の不正行為により免許取消処分を受けた事例です。
事実関係:
- 投資用マンションの所有者X1が抵当権抹消のために業者Yに「抹消交渉預り金」として200万円を預託。
- X1は特約を結び、関連会社Aに物件を売却。さらに100万円の預り金も支払った。
- 抵当権の抹消交渉が不成立し、売買契約が解除されたが、Yが受領した金銭を返還せず。
- 同様のトラブルがX2にも発生し、Yは他にも8件の同様の被害を発生させていた。
事情聴取:
- Yは事実を認め、返金を約束したが、一部の金額しか返還しなかった。
- また、他にも同様の被害があったことが明らかになった。
処分:
- 行政庁は、Yが抵当権抹消交渉預り金を返還せず、不正な売買契約書を作成し、他にも多くの被害を引き起こしていたことを理由に、Yに免許取消処分を行った。
- 要約すると、媒介業者が抵当権抹消交渉預り金を不正に取り扱い、他にも多くの不正行為を行ったことが問題となり、その結果として業務停止処分を受けた事例です。
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