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ローン特約解除

 この事例は契約成立・解除に関するもので、住宅ローンが受けられず、ローン解約をした買主が真摯な努力義務を尽くしたとして、その解約を認め、売主業者に手付金の返還を命じられたケースです。

 

事実関係

  • 買主Xは業者Aの媒介で、売主業者Yから土地と建物を1億2,000万円で購入し、手付金1,000万円を支払った。
  • Xは住宅ローン5,500万円を計画し、契約にローン特約を付した。
  • 特約期限を延長し、融資額や条件に関する合意書を交わしたが、複数の金融機関で融資が受けられなかった。
  • 買主は融資の可能性を積極的に探り、融資機関との交渉を行ったが、条件を満たさないとして断られた。
  • 買主はローン解約を通告し、手付金の返還を求めたが、売主は拒否し、訴訟が提起された。

判決の要旨

  • 買主Xは、融資機関に申込手続を積極的に行ったが、いずれも融資基準に満たないとして断られたことが真摯な努力を尽くしていると認定された。
  • 媒介業者Aを関与させずに融資申込をX単独で行った点についても、特約の合意が成立していない限り、非難されるべき点はないとされた。
  • したがって、ローン解約には理由があり、その請求が認容され、手付金の返還が命じられた。

補足

  • 以前の判例では、融資限度額を大幅に超え、保証人をつける努力をしなかった場合、買主は真摯な努力義務を尽くさなかったとされたケースもあったが、本判決は買主が真摯な努力を尽くしたと認められる初の判決である。