事案の概要:
- 買主Xが媒介業者Y2、Y3を介して売主Y1から中古住宅を購入。
- Xが購入前にY1に「ムカデやゴキブリが巣を作っていないか」と尋ね、Y1は「見たこともない」と回答。
- 入居後、住宅内に多数の蝙蝠が棲息し、天井裏に大量の糞があり、染みやカビが発生。
- Xが補修・駆除費用などを要求し、訴訟提起。
判決の要旨:
- 住居用建物は価格に応じて快適に起居できることが期待され、生物の棲息が建物の暇疵となり得る。
- 本物件は価格が3,000万円を超えるもので、清潔で快適な状態が期待されていると認識されるべき。
- 蝙蝠の多数の存在や糞尿の問題により、建物は価格に見合う快適さを備えていないと判断。
- 売主Y1には補修・駆除費用など128万円余の賠償責任があると判決。
- 媒介業者Y2とY3については、特段の事情がない限り調査義務違反はないとして、買主の請求を棄却。
まとめ:
- 建物内に多数の蝙蝠が棲息しており、それにより価格相応の快適さが欠けていたとして、売主に補修費用などの支払いを命じる判決。
- 売主には瑕疵担保責任があると判断される一方で、媒介業者には特段の事情がない限り調査義務違反はないとし、買主の請求を棄却。
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