事案の概要:
- Xが税理士Y3の勧めにより、Y4銀行からの融資を受け、Y2の媒介で売主Y1から購入したマンション。
- マンションは雨漏りの修理不能な欠陥があり、Y2がこれを秘して販売契約を締結。Y3、Y4も重要情報を隠す。
- Xが契約解除を求める訴訟を起こし、別の訴訟で勝訴。その後、Y2、Y3、Y4に対して損害賠償請求訴訟を提起。
判決の要旨:
- Y2は媒介業者として買主に対して重要な情報を告知すべきであり、雨漏りの修理不能な欠陥を隠したため損害賠償義務を負う。
- Y3は契約交渉を主導した仲介者として、Y2の誤った説明を正さなかったため、損害賠償義務を負う。
- Y4はY1側の仲介者兼財務コンサルタントとして、Y2の説明を正さなかったため、損害賠償義務を負う。
- Y2、Y3、Y4に対して、連帯して約2億1,247万円の支払いを命じる。
- Y1には雨漏りについての詳細な報告がなく、重大性についての認識がなかったため、損害賠償義務は認めない。
まとめ:
- 媒介業者が売買契約の成否を左右する重要情報を隠す行為に対して損害賠償責任を問われるケース。
- 銀行や税理士が主導的な役割を果たし、かつ不法行為責任が問われる点が異例である。
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