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管理費積立金滞納額の不十分な説明

裁判事例の要旨

大項目:

 処分事例 :管理費・修繕積立金滞納額の不十分な説明

裁判概要:

  • 処分対象:売主業者(Y)
  • 処分内容:2週間の業務停止処分
  • 紛争の要点:滞納している管理費及び修繕積立金の説明不足により、購入者が支払い督促を受ける事態が発生し、行政庁が処分を下した。

事案の詳細:

 

購入者と契約:

  • Xが1,390万円で中古マンションを購入し、手付金100万円を支払った。
  • 重要事項説明書には、「滞納金は売主の負担」と記載されていたが、具体的な金額についての説明がなかった。

 

滞納金に関する問題:

  • 入居しようとした際、管理会社から未払いの滞納金(39万円超)があることを知り、Xが2度の内容証明郵便で督促したが不在で返送。
  • Xが行政庁に相談し、処分が下された。

 

事情聴取:

  • Yは滞納は認識していたが正確な額を調査しておらず、重要事項説明書に「売主の負担」との記載。
  • 内容証明郵便は全員不在で返送。
  • 普通郵便での支払い督促は届いていると主張。
  • 滞納金はYから管理組合の口座に振り込まれたと説明。

処分理由:

法令に基づく制限に関する説明不足:

  • Yは契約相手に対し、法令に基づく制限の概要、管理費・修繕積立金の滞納額、金銭のあっせん内容、貸借が成立しなかった場合の措置について重要事項説明書に記載して説明しなかった。

滞納金に関する不十分な説明:

  • 約束された「売主の負担」との約束にもかかわらず、Xが8か月以上も支払を滞った。

まとめ:

  • この事例では、管理費及び修繕積立金の説明が不足しており、購入者が滞納金に気づく事態が生じた。
  • 行政庁は法令に基づく制限や滞納金に関する説明不足を問題視し、売主業者に2週間の業務停止処分を科した。