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家屋の評価に関する要点

 家屋の評価に関する要点は以下の通りです。

家屋の評価方法

  • 評価対象:

 家屋の評価額は固定資産税評価額と同様で、原則として1棟ごとに評価されます。区分所有建物の場合は専有部分ごとに評価されます。

 貸家については、家屋の固定資産税評価額から借家権の評価額を差し引いて評価されます。

  • 建築中の家屋:

 建築中の家屋については、その家屋の費用原価に70%をかける形で評価されます。

 費用原価は、建築費総額に相続開始時までの工事進捗割合を乗じたものです。

  • 付属設備:

 家屋の付属設備は以下の3つに分けて評価されます。

  1. 家屋と構造上一体となっている設備
  2. 家屋の価額に含めて評価されます。
  3. 門、塀等の附属設備

 再建築価額から、建築の時から課税時期までの期間に減少した財産価値相当額等を控除した金額に70%をかけて評価されます。

 庭園設備

 調達価額に70%をかけて評価されます。

 これらの評価方法は、不動産の種類や状態によって異なり、相続時の正確な評価を行うには法的な基準や専門家の協力が必要です。