エンディングノートと遺言の違い

項目

エンディングノート

遺言

目的

家族に希望や情報を伝えるため

財産の分け方などを法的に決めるため

法的効力

原則として法的効力はない

法律上の要件を満たせば法的効力がある

書き方

自由に書ける

民法上の方式に従う必要がある

内容

医療・介護・葬儀・連絡先・財産メモ・家族への想いなど

誰に何を相続させるか、遺言執行者の指定など

財産の分け方

希望は書けるが、相続人を法的に拘束しにくい

相続人や受遺者に法的効果を与えられる

使われる場面

生前・死亡後の家族の判断材料

死亡後の相続手続き

作成の手軽さ

いつでも簡単に書ける

形式不備があると無効になるおそれがある

代表例

「延命治療は望まない」「葬儀は家族だけで」「通帳はこの場所」

「自宅は長男に相続させる」「預金は妻に相続させる」

 

 

一番大きな違い

エンディングノートは“お願い・情報整理”で、遺言は“法律上の指示”です。

たとえば、エンディングノートに「自宅は長男に渡したい」と書いても、それだけで長男が当然に取得できるわけではありません。

相続人全員で遺産分割協議が必要になることがあります。

一方、正式な遺言で「自宅を長男に相続させる」と書かれていれば、法律上の効力を持つ可能性があります。

ただし、自筆証書遺言の場合は、全文・日付・氏名の自書、押印などの要件が必要です。

財産目録は一定条件のもとでパソコン作成等も可能です。(法務省)

 

具体的に言うとエンディングノートに向いていること

l 預貯金・保険・年金・不動産の一覧を書く

l 通帳、印鑑、権利証、保険証券の保管場所を書く

l 葬儀やお墓の希望を書く

l 延命治療や介護の希望を書く

l 親族、友人、専門家の連絡先を書く

l 家族への感謝やメッセージを書く

 

遺言に向いていること

l 不動産を誰に相続させるか決める

l 預貯金を誰にどの割合で渡すか決める

l 相続人以外の人に財産を渡す

l 遺言執行者を指定する

l 相続争いを防ぐために財産の分け方を明確にする

 

相談現場での説明例

エンディングノートは、家族が困らないための“取扱説明書”。

遺言は、財産の承継を決める“法的文書”。

このように説明すると、一般の方にも伝わりやすいです。

実務上のおすすめ

1.   まずエンディングノートで情報を整理する

2.   その中で財産の分け方に関わる部分は遺言にする

3.   不動産・預金・相続人関係が複雑な場合は、専門家に確認する


特に不動産がある家庭では、エンディングノートだけでは不十分です。

「誰に住まわせるのか」「誰が固定資産税を払うのか」「売るのか残すのか」まで考える必要があります。

 

まとめ

l エンディングノートは、家族への情報と希望のメモ

l 遺言は、財産承継に関する法律上の文書

l エンディングノートだけでは、財産の分け方を確定できない

l 遺言は、形式を間違えると無効になることがある

l 両方を組み合わせると、家族が非常に助かる

 結論としては、「気持ちはエンディングノートに、財産の分け方は遺言に書く」と考えるのが一番わかりやすい。

 

 もちろんです。自分で書けるエンディングノートは、難しい法律文書ではなく、「家族が困らないための整理ノート」として作るのが一番使いやすい。

以下は、そのまま印刷・Word化しやすい形の基本版エンディングノート案です。

自分で書けるエンディングノート家族に伝えておきたいこと整理ノート

 

1 私の基本情報

項目

記入欄

氏名

 

生年月日

 

住所

 

電話番号

 

本籍地

 

マイナンバーカードの有無

あり・なし

健康保険証の種類

 

年金の種類

国民年金・厚生年金・共済・その他

かかりつけ医

 

緊急連絡先

 

 

 

2 家族・親族・連絡してほしい人

氏名

続柄・関係

電話番号

住所

備考

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

亡くなったときに連絡してほしい人

氏名

関係

電話番号

連絡の希望

 

 

 

すぐ連絡・後日でよい

 

 

 

すぐ連絡・後日でよい

 

 

3 医療・介護についての希望病気やけがで判断できなくなったとき

 
延命治療について

□ 希望する□ できれば希望しない□ 家族に任せる□ その他:            


入院先について

□ できるだけ自宅近くがよい□ 家族に任せる□ 希望する病院がある:            

病名や余命の告知について

□ 自分に知らせてほしい□ 家族に先に知らせてほしい□ 家族に任せる

介護について

介護が必要になった場合

□ 自宅で暮らしたい□ 施設も検討してよい□ 家族に任せる□ その他:            

 

希望する施設・地域                         

介護費用について

□ 自分の預貯金から使ってよい□ 年金の範囲で考えてほしい□ 家族と相談してほしい

 

4 財産の一覧
※ここは遺言ではありません。家族が財産を探すときの手がかりとして書きます。

預貯金

金融機関名

支店名

口座の種類

通帳・カードの保管場所

 

 

普通・定期

 

 

 

普通・定期

 

 

 

不動産

所在地

種類

名義人

固定資産税通知書の保管場所

 

土地・建物・農地・山林

 

 

 

土地・建物・農地・山林

 

 

 

 

不動産についての希望


自宅について

□ できれば家族に住んでほしい□ 売却してもよい□ 空き家にしないでほしい□ 家族で話し合って決めてほしい

 
農地・山林・空き家について  

                       

保険

保険会社

種類

証券番号

受取人

保険証券の保管場所

 

生命保険・医療保険・火災保険

 

 

 

 

生命保険・医療保険・火災保険

 

 

 

 

 

株式・投資信託・その他の資産

種類

取扱会社

内容

書類の保管場所

株式・投資信託・NISA・その他

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 借入金・支払い・契約借入金・ローン

借入先

内容

残高の目安

書類の保管場所

 

住宅ローン・カードローン・その他

 

 

 

 

 

 

 

 

毎月支払っているもの

内容

支払先

引落口座

備考

電気

 

 

 

水道

 

 

 

ガス

 

 

 

携帯電話

 

 

 

インターネット

 

 

 

サブスク

 

 

 

 

 

6 大切な書類の保管場所

書類名

保管場所

通帳

 

印鑑

 

実印

 

印鑑登録カード

 

権利証・登記識別情報

 

固定資産税通知書

 

保険証券

 

年金関係書類

 

遺言書

 

マイナンバーカード

 

パスポート

 

 

 

7 葬儀・お墓についての希望葬儀について

葬儀の希望

□ 一般葬□ 家族葬□ 直葬・火葬式□ 家族に任せる

 

宗教・宗派                         

 
希望する葬儀社                         


遺影写真の希望

□ 指定した写真がある□ 家族に任せる

 

保管場所:            

お墓について


お墓の場所                       


墓地・霊園の連絡先                      


納骨についての希望

□ 先祖代々の墓□ 新しい墓□ 樹木葬□ 永代供養□ 家族に任せる

 

8 デジタル情報スマートフォン・パソコン

内容

記入欄

スマートフォンの会社

 

パソコンの有無

あり・なし

重要なデータの保管場所

 

 

 

インターネット関係

サービス名

ID・メールアドレス

備考

メール

 

 

LINE

 

 

Facebook

 

 

Instagram

 

 

X

 

 

ネット銀行

 

 

証券口座

 

 

その他

 

 

 

 

※パスワードそのものは、このノートに直接書かず、別に安全な方法で管理することをおすすめします。

 

9 遺言について

項目

記入欄

遺言書の有無

あり・なし・作成予定

種類

自筆証書遺言・公正証書遺言・不明

保管場所

 

相談した専門家

 

 

 

財産の分け方についての希望
※ここに書くだけでは、法律上の遺言にはなりません。正式に財産の分け方を決めたい場合は、遺言書を作成しましょう。
                     

                       

10 家族へのメッセージ伝えておきたいこと

                                                                 

感謝していること                      

                                            

これからの家族に願うこと                       

                         

作成日・見直し日

項目

日付

作成日

年 月 日

第1回見直し

年 月 日

第2回見直し

年 月 日

第3回見直し

年 月 日

 

 

使い方のポイント

l 全部を一度に書こうとしない

l まずは「基本情報」「財産一覧」「連絡先」だけでよい

l 年に1回、誕生日や年末に見直す

l 財産の分け方は、必要に応じて遺言書にする

l 家族に「ノートの保管場所」だけは伝えておく

 

注意点


エンディングノートは、家族にとって非常に役立ちます。ただし、遺産の分け方を法的に決める力は基本的にありません。

そのため、

l 不動産を誰に渡すか決めたい

l 相続人同士の争いを防ぎたい

l 特定の子に多く渡したい

l 相続人以外の人に財産を渡したい

l 空き家や農地の扱いを明確にしたい

このような場合は、エンディングノートとは別に遺言書を作成する必要があります。

 

相談現場での一言説明
エンディングノートは、家族が迷わないための地図。

遺言書は、財産の行き先を決める法律文書。

この2つを分けて考えると、失敗が少なくなります。

山形の実務感覚ベースでの

不動産売買トラブルが多い順ランキング

 

① 相続登記未了物件の売却

地方は親名義・祖父名義のまま放置が非常に多く

、売却直前に「売れない」ことが発覚するケースが最多。

 

② 境界未確定・測量未実施

昔からの慣習で境界が曖昧な土地が多く、売買段階で隣地と揉める。

 

③ 再建築不可・接道不足の見落とし

旗竿地・私道・里道絡みが多く、建替え不可を後から知る例が多発。

 

④ 築古住宅の不具合トラブル

雨漏り・シロアリ・傾きなど、説明不足で紛争になるケースが多い。

 

⑤ 越境物・工作物の問題

塀・屋根・樹木の越境を事前確認せず、引渡し後に発覚。

 

⑥ 農地・農振地の誤認

宅地と思っていたら農地で転用不可。郊外部で特に多い。

 

⑦ 価格設定ミス(安売り・高すぎ)

相場を見ずに評価額だけで判断し失敗。

 

⑧ 口約束・覚書なし

地方特有の「話つけたから大丈夫」で紛争。

 

⑨ 私道負担・通行承諾問題

通れると思っていた道が法的に使えない。

 

⑩ 補助金・減税前提の誤算

要件確認不足で使えず資金計画崩壊。

 

ベテラン目線の一言

山形では

「相続登記」+「境界」+「接道」

この3点を最初に潰すだけで、トラブルの7割は防げます。

 

山形の実務感覚ベースでの

補助金・助成金トラブルが多い順ランキング

 

① 工事・契約後に申請してしまう

補助金は原則「事前申請」。着工・契約後に相談され「使えません」となるケースが最多。

 

② 要件を最後まで読んでいない

築年数・耐震基準・所得制限・居住要件など細かい条件を見落とし不採択。

 

③ 併用不可を知らずに二重申請

国・県・市の補助金を同時に使えると思い込み、後から一部取消。

 

④ 見積書の形式不備

工事項目の内訳不足、対象経費と非対象経費が混在し差し戻し。

 

⑤ 申請期限の勘違い

「年度末まで」と思っていたら、予算上限で途中終了。

 

⑥ 名義・所有者不一致

建物名義が親のまま、共有のまま等で申請不可。

 

⑦ 施工業者要件の見落とし

市内業者限定、登録業者限定に該当せずアウト。

 

⑧ 写真・図面不足

着工前写真や位置図がなく、再提出。

 

⑨ 交付決定前の発注

見積取得まではOKだが、発注したことで失格。

 

⑩ 実績報告を忘れる

工事完了後の報告未提出で、補助金がもらえない。

 

 

補助金トラブルの9割は

  • 「順番ミス」
  • 「要件読み飛ばし」
  • 「名義問題」

です。

特に山形では

① 名義整理 → ② 事前相談 → ③ 申請 → ④ 交付決定 → ⑤ 契約・工事

この順番を守るだけで失敗は激減します。

 


山形の実務感覚ベースでの

相続トラブルが多い順ランキング

 

① 相続登記を放置

名義が故人のままで長年経過。売却・担保・補助金申請ができず、子や孫世代まで権利が拡散。

 

② 遺言書がない

「うちは揉めない」と思い込み、遺産分割協議がまとまらず長期化。

 

③ 共有名義にしてしまう

とりあえず共有にした結果、売却や活用に全員同意が必要となり身動き不能。

 

④ 不動産しか財産がない

分けられず「住む人」と「もらえない人」で不公平感が爆発。

 

⑤ 生前贈与のやり方ミス

名義だけ変えて税務トラブル。贈与と認められず追徴課税。

 

⑥ 認知症発症後に対策しようとする

契約ができず、成年後見しか手段がなくなる。

 

⑦ 借金・保証債務の見落とし

相続後に発覚し、慌てて相続放棄を検討。

 

⑧ 介護をした人の評価不足

「面倒を見た分を考慮してもらえない」と不満が噴出。

 

⑨ 税金がかからないと思い込む

申告不要と思っていたら後日税務署から連絡。

 

⑩ 専門家に相談しない

ネット情報だけで判断し、後から修復困難に。

―――

ベテラン目線の一言

山形の相続で最優先は

  •  名義整理
  •  遺言の有無確認
  •  不動産の扱い方決定

この3点です。

ここを早めに整えるだけで、相続トラブルの大半は防げます。

 

 基本相談は、無料ですので下記までお気軽に連絡ください。

080-4514-5890