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法定後見と任意後見成年後見制度の概要

 成年後見制度:法定後見と任意後見成年後見制度の概要

  • 法定後見制度:

 裁判所が後見人、保佐人、補助人を選任する。

 判断能力が既に失われたか不十分な状態で利用される。

  • 任意後見制度:

 当事者間の契約により後見人を選ぶ。

 自分で後見人を選ぶ能力があり、判断能力が低下していない軽度の場合に利用される。

 

 成年後見制度の基本理念

  • ノーマライゼーション(Normalization):

 障害がある人でも通常の生活を営む社会を目指す。

  • 自己決定の尊重:

 本人の意思を尊重しつつ、サポートする。

  • 残存能力の活用:

 本人の残存能力を最大限に引き出して活用する。

 

 任意後見契約の種類

  • 将来型契約:

 現時点では判断能力があるが、将来の低下を見越して契約。

  • 移行型契約:

 判断能力があるが、身体的な制約があるため財産管理を委任。

  • 即効型契約:

 既に判断能力が衰えているが、契約締結時に意思がある場合。

 

公正証書による締結

  • 契約の形式:

 任意後見契約は公正証書によって初めて締結できる。

  • 公証人の重要性:

 法的な仕事において深い知識と経験を持つ公証人が作成する必要がある。

  • 結論

 成年後見制度には法定後見と任意後見の2つがあり、任意後見契約は公正証書で初めて締結できる。

 基本理念はノーマライゼーション、自己決定の尊重、残存能力の活用であり、任意後見契約はこれらの理念に即している。