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相続税対策③小規模宅地等の特例

小規模宅地等の特例の要点:

 

 特例の目的:

 

  居住用の宅地相続において、高額な相続税を減少させ、相続人の居住を保護するため。

 特例名: 「小規模宅地等の特例。」

 

 効果: 土地の評価額を80%減額できる。

  •  特例適用の条件: 特定の面積以下の居住用宅地であること、       
  •  特例適用者が配偶者や同居している親族であること、        
  •  申告期限まで居住していること

 特例の適用面積と割合:

  •  特定居住用宅地等: 最大面積330㎡、軽減割合80%。
  •  特定居住用宅地等を配偶者が相続する場合は条件なしで80%評価減が適用される。

 効果の例:

  • 特例を活用することで相続税評価額が80%減少。
  • 配偶者が相続する場合、特例適用により基礎控除を超えても相続税がゼロ円になる可能性がある。

 注意点:

  • 特例適用面積は最大330㎡(約100坪)。
  • 特例適用者は配偶者や同居している親族。
  • 特例適用の具体的な条件には留意が必要。
  • 申告期限まで居住が必要(配偶者以外の場合)。

 特例の適用要件や自身の状況について確認したい場合は、専門家に相談してみることが重要。

 

 なお、こちらに示した情報は一般的なガイドラインです。

 

 具体的な状況によっては個別のアドバイスを得ることが重要です。