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離婚について

  • 婚姻関係の解消:

 夫婦の一方が死亡または失踪宣告を受ける場合、婚姻関係は自動的に解消されます。

 しかし、生存配偶者と姻族関係は、意思表示を通じて終了させることができます。

 意思表示がない限り、姻族関係は残ります。

 

  • 協議上の離婚:

 夫婦は協議によって離婚することができます。

 協議離婚が成立するためには、離婚に同意する意思が一致し、離婚届を提出する必要があります。

 

  • 未成年の子がいる場合:

 未成年の子供がいる場合、親権者をどちらか一方に定める必要があります。

 父母のどちらも親権者とはなりません。

 子の出生前に離婚した場合、親権は通常母親に帰属します。

 ただし、子の出生後に父母が協議して父を親権者とすることもできます。

 父が認知した子に対する親権は、父母の協議によって父を親権者とすることができます。

  • 協議上の離婚の無効・取消し:

 協議離婚が詐欺や強迫によって成立した場合、離婚の取消しを家庭裁判所に請求することができます。

 離婚の取消しは婚姻の取消しと異なり、遡及効果があります。

 遡及効果があるため、離婚が取り消されることにより、婚姻が一貫して続いたものとして扱われます。

  • 取消権の期限:

 離婚の取消権は、当事者が詐欺を発見し、または強迫を免れた後3ヶ月を経過し、または追認をした場合に消滅します。

 つまり、当事者が問題を発見した後3ヶ月間は、離婚の取消しを請求できます。

  • 婚姻の取消しと離婚の取消しの違い:

 婚姻の取消しと離婚の取消しは似ていますが、離婚の取消しは遡及効果があり、遡及的に婚姻が継続していたものと見なされます。

 一方、婚姻の取消しは遡及効果がなく、婚姻関係は取消される時点から無効となります。