「第三者のためにする契約」は、契約当事者の一方が第三者に対して何らかの給付をすることを約束する契約形態を指します。
この契約形態では、以下の役割分担があります:
要約者(約束者):契約を締結する当事者の一方を指します。
要約者は第三者に対して給付を約束します。
諾約者(債務者):契約を締結する当事者のもう一方を指します。
諾約者は要約者に対して給付を行う責任を負います。
受益者:第三者であり、要約者と諾約者の契約において給付を受ける権利を持つ人を指します。
受益者の権利は、受益者が給付を受ける意思を表示した時点で発生します。
具体的な例を挙げると、Y(要約者)がM(諾約者)に建物を売却し、その代金をJ(受益者)に支払うという契約では、Yが建物の売却代金をMではなくKに支払うことを約束し、K
が受益者となります。
Kの権利は、契約の利益を享受する意思を表示した時に発生します。
このような契約は、第三者に利益をもたらすために使用される一般的な契約形態です。
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