贈与契約(ぞうよけいやく)は、日本の法律で定義された契約の一種であり、特定の条件下で成立するものです。
以下に、贈与契約に関する重要なポイントを要約します。
贈与契約の成立条件:
贈与契約は、一方の当事者が無償で財産を相手方に与える意思表示をし、相手方がこれを
受諾することによって成立します。
この契約では、贈与者が義務を負い、片務契約であり、契約の成立は当事者間の意思の合致
だ けで成立します。
贈与者の義務:
贈与契約において、贈与者だけが義務を負います。相手方は贈与を受けるだけで、対価を支払う必要はありません。
成立条件に注意:
契約が成立するためには、相手方が贈与を受諾する必要があります。この点に注意が必要で、相手方が受諾しない限り契約は成立しません。
撤回可能性:
書面によらない贈与契約の場合、履行がされていない部分については各当事者が撤回することができます。
ただし、一度履行が完了した部分については撤回できません。
書面によって贈与契約を締結した場合も、履行が終わっていない部分については撤回できません。
書面によらない贈与の注意:
書面によらない贈与契約は、当事者間で口頭で合意されることもありますが、履行が終わっていない部分を撤回できないため、贈与を受ける際には注意が必要です。
書面による確認が望ましい場合もあります。
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