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不動産管理責任の法的規定

  • 不動産管理責任の法的規定:

民法第717条1項により、「土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたとき」は、工作物の占有者が損害を賠償する責任を負う。

占有者が損害の発生を防止するために必要な注意をした場合は、所有者が賠償責任を負う。

  • 空き家の場合の管理責任:

空き家に占有者がいない場合、所有者が管理責任を負う。

相続放棄をしても、空き家の管理責任から逃れることが難しい場合がある。

  • 相続放棄による管理責任の免除:

民法第918条1項により、相続放棄によって財産管理責任を免れることができる。

ただし、相続放棄者は相続人が相続財産の管理を始めるまで、自己の財産における同一の注意をもって財産の管理を継続しなければならない。

  • 相続放棄時の対応:

全ての法定相続人が相続放棄をした場合、相続財産は法人となり、管理人が家庭裁判所によって選任される。