成年後見制度の概要
認知症や他の病気で判断力が低下した人の権利や利益を守るための制度。
任意後見と法定後見の二つが存在。
任意後見は本人が後見人を自分で選ぶ形式で、法定後見は裁判所が後見人を選定。
法定後見の三段階
- 補助:判断力があるが疑わしい部分がある。
- 保佐:大きな買い物や契約に判断力が不十分。
- 後見:ほとんど判断力がなく、財産管理ができない状態。
成年後見と家族信託の比較
- 成年後見は身上監護が主体で、財産管理よりも医療や介護に重点が置かれている。
- 家族信託は柔軟性があり、財産管理や税務対策に適している。
- 成年後見制度はノーマライゼーションに基づくが、財産利益の最大化を重視していない。
家族信託の柔軟性と利便性
- 家族信託は成年後見制度よりも柔軟性があり、財産管理や税務対策に適している。
- 成年後見人は報告義務がないが、法定後見人は年に一度報告が必要。
- 成年後見人は本人のために最大の利益を得ることを重視していない。
成年後見のデメリット
- 成年後見制度は報告が必要であり、査定があるため小回りが利かない。
- 大きな支援が必要な場合は裁判所の承認が必要。
- 判断力がある範囲での活動が限定的で、柔軟性に欠ける。
個々のニーズに合わせた選択
何を重視するかは個々の状況やニーズによる。
財産管理や税務対策を重視する場合は家族信託が有利。
成年後見制度は身上監護が主体で、査定や報告があるが、医療・介護に特化。
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