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登記簿の面積が実際の面積よりも

 土地の登記簿の面積が実際の面積よりも大きい。

  • 登記簿と実測面積のずれ:

  縄伸びと縄縮み:

 

不動産の登記簿には、実際の面積よりも小さく記載されている場合がある「縄縮み」と、逆に実際の面積よりも大きくなっている場合がある「縄伸び」があります。

歴史的には、租税回避のために土地の面積を故意に小さく記載した可能性が考えられています。

  • 江戸時代の土地測量法:

江戸時代には、縄を用いた土地の測量法が使用されており、その際に縄伸びや縄縮みが発生していた可能性があります。

  • 実測の必要性:

相続時の税務申告:

 

相続税の評価額は土地の面積に基づいて計算されるため、実際の面積が登記簿よりも大きい場合、相続税評価額が高くなる可能性があります。

  • 売却予定がない場合の注意:

売却予定のない土地については、相続時に実測を行う必要はないとされています。

売却を考えている場合は、正確な地積が必要であり、売却時に登記簿と実際の面積が一致していないと問題が生じる可能性があるため、事前に調査が必要です。

  • 売却予定がある場合の注意:

売却予定の土地については、売却時に正確な面積が必要となるため、実測が必要です。

地積の不一致が譲渡税の申告などに影響を与える可能性があります。

 

 結論:

相続時の実測の必要性はケースバイケース:

売却予定がない場合、実測を行わない方が良い場合がある。

売却予定がある場合は、正確な土地の面積が必要なため、実測が必要である。

注意点として、土地の実測により相続税評価額が変動する可能性があるため、事前に検討や税務の専門家の助言を受けることが重要です。