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特定路線価

 特定路線価は、通常の相続税評価に用いる路線価が付されていない道路に対して、税務署に申し出て設定する制度です。

 通常、土地の相続税評価は路線価を基に算出されますが、接している道路に路線価が設定されていない場合、特定路線価を申請することで、その土地の評価を行います。

 

 特定路線価を申請する際には、以下のポイントが挙げられています:

  • 路線価が設定されていない場合: 特定の土地に路線価が付されていない場合に特定路線価を申請できます。
  • 減額率が10%に満たないことが多い: 特定路線価を設定した場合、通常の路線価よりも低い評価が得られますが、その減額率は10%に満たないことが多いです。
  • 敷地通路を考慮した評価が有利: 特定路線価を設定せず、道路を敷地通路として評価する方が、不整形地補正等による減額評価ができ、実は有利な場合が多いです。

 特定路線価を適用するかどうかは、具体的な土地の状況や周辺環境によります。

 10%未満の減額率であることや、通常の路線価よりも低い評価が得られるかどうかを検討し、税務の専門家のアドバイスを受けながら判断することが重要です。