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信託契約の締結方法や信託終了

 信託契約の締結方法や信託終了に関する情報です。

 

1. 信託契約の締結方法:

 委託者と受託者の契約:委託者と受託者が信託契約書を作成し、信託を設定する。受益者は契約の当事者ではなく、一方的に利益を受け取るだけの存在。

 

 通知の必要性:受益者は必ずしも利益を得られるわけではないため、受託者は受益者に信託が設定されたことを通知する必要がある。

 

2. 遺言書による信託設定

 内容の記載:

 委託者が遺言書に信託の内容を詳細に記載する。

 例えば、相続発生時に不動産を信託し、受託者と受益者を指定する。

 

 信託の効力発生:

 委託者の死亡時に遺言書に従って信託の効力が発生。受託者が受託を拒否する場合、家庭裁判所に受託者の選任を申請する。

 

3. 自己信託の場合

 公正証書の作成:

 委託者=受託者となる自己信託の場合、公正証書を作成し、法的効力を発生させる。これは倒産隔離された状態にするための制度。

 

4. 信託終了

 終了条件:

 委託者と受益者が合意すれば、いつでも信託を終了できる。

 また、信託契約に終了条件を定めることも可能。

 

 終了タイミング:

 信託目的が達成された場合や委託者の意思によって終了。終了タイミングは自由に決めることができる。

 

5. 信託スキームが成立しなくなったとき

 信託の終了:

 受託者=受益者の状態が1年間継続した場合、信託は終了。同様に、受託者が1年間継続しない場合も終了。

 

6. 信託終了時の残余財産の分配

 分配方法:

 信託が終了したとき、残余財産を帰属権利者へ移すことで契約関係を清算。

 受益者が帰属権利者ならば課税関係は生じないが、異なる場合は課税関係が発生する。