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任意後見制度と家族信託

  1. 任意後見制度:
    • 概要: 成年後見制度の一環で、認知症や判断能力の低下した場合に、本人が自ら選んだ「任意後見人」に財産や生活のサポートを任せる制度。
    • 始まりのタイミング: 本人の判断能力が不十分になる前に契約を公正証書で締結し、後見人の働きを監督するために家庭裁判所に申し立てを行うことで契約の効力が発生。
  2. 家族信託:
    • 概要: 信頼できる家族や親族との信託契約に基づき、財産管理を受託者に任せる仕組み。基本的な当事者は委託者、受託者、受益者。
    • 始まりのタイミング: 契約時に判断能力が不十分になる前から財産管理を始めることができる。
  3. 共通点:
    • 老後の安心対策: 認知症や資産凍結への対策として、本人の判断能力が低下しても安心して生活できるようにする。
    • 財産管理を選ぶ権利: 本人が財産管理をする人を自ら選ぶことが可能。
    • 契約の理解が必要: 契約内容を理解できる判断能力が必要であり、認知症になる前の契約が安心。
  4. 違い:
    • 財産管理の始まり:
      • 任意後見:判断能力が不十分になった後。
      • 家族信託:判断能力が不十分になる前から可能。
    • 身上監護権の有無:
      • 任意後見:身上監護を任せることができる。
      • 家族信託:身上監護は不可。
    • 裁判所の監督:
      • 任意後見:家庭裁判所による監督がある。
      • 家族信託:裁判所による監督がない。
    • 積極的な財産管理:
      • 任意後見:積極的な財産管理が制限される。
      • 家族信託:積極的な財産管理が可能。

 

 これらの制度の違いや特徴を理解し、本人や家族の状況に応じて適切な選択をすることが重要です。