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相続発生後に空き家を売却する場合

 相続発生後に空き家を売却する場合の税金の特例について次のようなポイントが挙げられます:

 

相続発生後の売却:

  • 相続空家の売却の場合の特例控除:

 被相続人が一人で住んでいた土地建物を相続し、特定の要件を満たす場合、3,000万円の特別控除が適用される。

 特定の条件(建築年、区分所有建物でないこと、売却価格が1億円以下など)を満たす必要がある。

 相続人が2人いる場合、最大で6,000万円×20.315%≒1,219万円の税金軽減が期待できる。

  • 相続した不動産の売却における「相続税額の取得費加算」:

 相続した不動産を相続発生日から3年10ヶ月以内に売却する場合、相続税額の取得費に加算される。

 取得費加算は特定の計算方法に基づく。

  • 相続税の「小規模宅地等の特例」:

 被相続人が一人で住んでいた土地を特定の条件で相続した場合、土地の相続税評価額が330㎡を限度に8割減額される。

 特例の適用がある場合、相続税が軽減され、最大で相続税が0円になる可能性がある。

 これらの特例を利用することで、相続発生後の売却においても税金を軽減できる可能性があります。

 ただし、具体的な条件や計算方法については慎重に専門家と相談することが重要です。