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相続人のいない場合の相続財産

 相続人のいない場合の相続財産に関する一連の手続きやプロセスについてです。

  • 相続財産法人の成立

 相続財産自体が「相続財産法人」となります。

  • 家庭裁判所による相続財産管理人の選任・公告

 利害関係人または検察官の請求に基づいて、相続財産管理人が選任され、その旨が公告されます。

  • 相続債権者及び受遺者に対する公告

 相続財産管理人は、公告から2ヵ月が経過してから、相続債権者及び受遺者に対して公告をし、期間内に申出があれば債権者に対して弁済を行います。

  • 家庭裁判所による相続人捜索の公告

 公告から2ヵ月が経過した後、相続人を探すために財産管理人の申立てに基づいて、家庭裁判所が6ヵ月以上の期間を設定して相続人捜索の公告を行います。

  • 相続人不存在の確定

 相続人捜索の公告期間が終了すると、相続人の不存在が確定します。

  • 特別縁故者への相続財産の分与

 相続人が見つからない場合、公告期間満了後3ヵ月以内に特別縁故者が請求すると、残余財産の一部または全部が特別縁故者に分与されることができます。

  • 残余財産の国庫への帰属

 特別縁故者からの請求がないか、請求があっても残余がある場合には、残余財産は国庫に帰属します。