失踪宣告の手続きには以下の具体的な手順があります。
1. 必要な書類の用意:
申立書(収入印紙800円分を貼付) 行方不明者の戸籍謄本 行方不明者の戸籍附票 失踪を証明する資料(捜索願受理証明書や戻された手紙など) 行方不明者と申立人の関係を示す資料 連絡用の郵便切手 官報公告料(4,298円)
2. 家庭裁判所への提出:
行方不明者の住所を管轄する家庭裁判所に、用意した書類を提出します。
3. 家庭裁判所の調査:
提出された書類を基に、家庭裁判所の調査官による調査が行われます。
4. 催告の公示:
行方不明者自身または彼を知っている人に対して、官報や裁判所の掲示板で一定期間内に催告が行われます。
5. 失踪宣告:
一定期間内に届け出がなければ、失踪が宣告されます。
6. 取り消しの申し立て:
失踪宣告された本人または利害関係者が家庭裁判所に失踪宣告の取り消しを申し立てることができます。
7. 市区町村への届け出:
失踪宣告後、申立人は10日以内に市区町村役場に失踪の届出を行います。
8. 相続税の申告:
失踪宣告には半年以上かかるため、相続税の申告期限に間に合わない場合は、不在者財産管理人を選任して申告し、失踪宣告後に改めて申告します。
9. 失踪宣告による相続:
失踪宣告は法的な死亡と見なされ、相続が始まります。行方不明者が他の相続の相続人である場合は、手続きが複雑になります。
以上が、失踪宣告の一般的な手続きです。
相続関連の手続きは複雑であり、法的なアドバイスが必要な場合は、弁護士や司法書士に相談することが重要です。
コメントをお書きください