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遺言書で効力が生じる事項

遺言書で効力が生じる事項

 

1. 財産に関する事項:

  • 相続分・遺産分割方法の指定:

 誰に何を相続させるか、相続分や遺産分割方法を指定することが可能です。

 ただし、兄弟姉妹を除く相続人には遺留分があるため、これを守るように留意が必要です。

  • 遺贈:

 法定相続人以外の人に遺産を継がせたい場合、遺言書で定めることができます。

  • 生命保険金受取人の変更:

 生命保険金の受取人を変更することも可能ですが、相続人が遺言書を知るまで伝わらないため、注意が必要です。

  • 特別受益の持ち戻しの免除:

 特別受益の持ち戻しを免除することができ、特別受益とは贈与された財産を指します。

 

具体的な記載の必要性:

 財産に関する事項は具体的に記載し、誰がいくら相続するかを明確にする必要があります。曖昧な表現は相続人間の争いを招く可能性があるため、慎重に記載することが重要です。

 

2. 身分に関する事項:

 遺言書で効力が生じる身分に関する事項は以下の通りです。

  • 子の認知:

 婚外子を認知することができ、これにより婚外子も相続人になる資格が得られます。

  • 未成年後見人・未成年後見監督人の指定:

 未成年相続人に親がいない場合、未成年後見人を指定することができます。

 また、後見人を監督する監督人も指定可能です。

  • 推定相続人の廃除・廃除の取り消し:

 推定相続人の廃除(除外)を遺言書で指定でき、またその取り消しも可能です。

 これには家庭裁判所への申し立てが必要です。

 

3. 遺言執行者の指定:

 遺言書の内容は本人が実行できず、相続人が実行します。

 その確実な実行のために、遺言書で遺言執行者を指定することができます。

 トラブルが予想される場合は、利害関係のない第三者を指定することが望ましいです。

 遺言内容によっては、子の認知や相続人の廃除が含まれている場合、必ず遺言執行者を指定する必要があります。

 以上の事項は、遺言書に明確に記載された際に効力を発揮します。

 記載内容が不確かな場合や留意事項がある場合は、専門家のアドバイスを受けながら慎重に進めることが重要です。