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死因贈与と遺言による贈与の7つの相違点

「死因贈与」と「遺言による贈与」の7つの相違点は以下の通りです。

  • 当事者間の合意があるかどうか:

 遺言による贈与は単独行為であり、遺言者の意思のみで行えます。

 死因贈与は契約の一種であり、当事者同士の合意が必要です。

 受贈者は贈与者が亡くなる前から財産の取得内容を把握しています。

  • 登記免許税と不動産取得税の税率:

 死因贈与の方が登記免許税や不動産取得税が高い場合があります。

 具体的には、不動産の名義変更にかかる税金が死因贈与の方が高額となることがあります。

  • 書面が必要かどうか:

 遺言は書面が必要であり、口約束だけでは成立しません。

 死因贈与は口頭でも成立しますが、口頭だけではトラブルの可能性があるため、通常は契約書が作成されます。

  • 撤回できるかどうか:

 遺言による贈与は新しい遺言書を書けば撤回可能です。

 死因贈与も基本的には撤回可能ですが、負担付き死因贈与の場合、負担履行中は撤回が難しいことがあります。

  • 仮登記できるかどうか:

 死因贈与の不動産については、受贈者の承諾があれば仮登記ができます。

 仮登記は後々のトラブルを防ぐために、死因贈与契約書での承諾が一般的です。

  • 所有権移転登記のしやすさ:

 死因贈与や遺言による贈与の不動産の所有権移転登記は、手続きの手間が異なります。

 遺言による贈与では手続きが遺言執行者と受遺者で行われ、手間が少ない。

 一方、死因贈与では贈与者と相続人全員が共に手続きをしなければならない。

  • 年齢制限:

 遺言による贈与は15歳から単独で行えます。

 死因贈与は契約行為であり、贈与者は20歳以上でなければなりません。

 未成年者が受贈者の場合は単独で受け取ることが可能ですが、未成年者が贈与者となる場合は法定代理人の同意が必要です。