成年後見人の選任から不動産売却までの流れについてです。
- 成年後見人の選任申し立て:
家庭裁判所に申し立てを行う。
成年後見人候補者の適任性が審理される。
- 成年後見人の業務報告:
成年後見人は後見が終了するまで、家庭裁判所に定期的または随時に報告する義務がある。
不動産売却までの手順:
- 成年後見人の選定が確定後、不動産会社との売買契約を行う。
- 成年後見人が買主と売買契約を結ぶ。
- 家庭裁判所からの許可が必要。
- 資金の精算と所有権移転の登記が行われる。
この手順には、必要な書類と費用の詳細も含まれています。
成年後見人として選任される人物の選定については、家庭裁判所が本人を取り巻く状況を考慮して専門職や第三者が選ばれることもあります。
また、成年後見人と本人との関係によって利益相反が起きる場合は、特別代理人の選任などの解決方法が提示されています。
成年後見制度の活用や認知症の発症後の選択肢については、将来の不確実性に備えるためにも、情報収集や行動を起こすことが重要とされています。
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