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死後事務委任契約の活用にはメリット

死後事務委任契約の活用にはメリットとデメリットがあります。

 

 死後事務委任契約のメリット:

 

死後対応の委任:

 契約を通じて、相続に関する遺贈以外の死後対応を委任できます。

 具体的な希望事項や葬儀・埋葬方法、医療費や介護施設の利用料の支払い、遺品の引き取りなどを指定できます。

スムーズな手続き:

 受任者が指定された手続きを行うため、自分の亡くなった後、関連するトラブルを回避し、手続きが円滑に進むことが期待できます。

 

死後事務委任契約のデメリット:

 

費用の発生:

 士業専門家や事業者に契約を依頼する場合、有償であるため一定の費用が発生します。

 入会費や手数料、預託金が必要な場合があります。

 

契約内容の限定:

 遺贈以外の事務手続きに関しては委任できますが、遺贈については契約の効力が法的に認められないことがあります。

 また、契約による委任が法的に義務付けられるものではなく、受任者が契約に従うかどうかは彼らの裁量に依存します。

 

死後事務委任契約の手続きの流れ:

 

契約内容の考慮:

 死後事務委任契約の内容を検討し、どの事務手続きを委任するかを決定します。

受任者の同意:

 受任者となる人に契約に同意してもらいます。

契約書の作成:

 契約書を作成します。

 士業専門家や事業者を受任者とする場合、公正証書での作成が要求されることがあります。

契約書の確認と署名:

 契約書の内容を確認し、関係者が署名と押印を行います。

公正証書の場合の手続き:

 公正証書を取得する場合は、公証人によって公正証書が作成され、保管されます。

 

死後事務委任契約に記載すべき内容:

  • 死後の事務手続きや遺品整理などの具体的な内容
  • 葬儀・埋葬方法の指定
  • 医療費や介護施設の利用料の支払い
  • 緊急連絡先の指定
  • 遺言に関する内容(ただし、法的効力は限定的)
  • 事務手続きの説明や窓口情報

死後事務委任契約の費用の相場:

 公正証書作成費用: 約14,000円〜15,000円

 入会費や手数料、預託金などが発生する場合があり、総額は数十万円になることもあります。

 注意点として、契約内容や費用についてよく調査し、契約前に担当者と十分な相談を行い、必要なサービスと予算のバランスを考慮して決定することが重要です。