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更正の請求に関する期限や特例

 更正の請求に関する期限や特例、必要な書類、更正が認められなかった場合の対処法についてです。

 

更正の請求の期限:

 通常、更正の請求の期限は法定の申告期限から5年以内。ただし、相続税に特有の事情がある場合には特例がある。

 

相続特有の事情による更正の請求の期限:

 認知や遺留分侵害額の請求が発生した場合、更正の請求の期限は、事由が生じたことを知った日の翌日から4ヵ月以内。

 

更正の請求に必要な書類:

更正の請求書: 

 更正の請求の主文を記載する。

事実を証明する書類: 

 遺産分割協議書、遺言書、調停調書、判決書など、更正の請求の基礎となる事実を証明する書類。

 

更正の請求が認められなかった場合の対処法:

審査請求や再調査請求:

  税務署の判断に不服があれば、再調査の請求や審査請求を検討。

訴訟を提起: 

 更正の請求が認められない場合、税務訴訟を検討。

 

訴訟の提起期限:

 裁決の通知を受けた日の翌日から6ヵ月以内に税務訴訟を提起。

 特に、期限が非常に短いため、注意が必要であり、専門家の助言を受けることが大切です。