隣地の所有者と土地境界について合意が難しい場合、解決方法を考える必要があります。
解決手段1:境界確定訴訟
- 裁判所で土地境界を決着する手段。
- 裁判所が原告と被告の主張にとらわれず独自に判断。
- 時間と費用がかかり、数年かかることもあり、高額な費用が発生する。
実務上:
- 境界確定訴訟は時間と費用がかかり、所有者にとっては使い勝手が悪い。
解決手段2:筆界特定制度
- 最近は境界確定訴訟よりも利用が増えている。
- 法務局が管理し、土地家屋調査士が実地調査を行い、筆界を特定する。
- 訴訟費用が低く、手続き期間も比較的短い。
- 申請から特定までの期間は通常6~9カ月、費用は100万円以下。
筆界特定の特徴:
- 法的に確定されたものではなく、あくまで登記上の問題を解決する。
- 筆界特定後に境界確定訴訟が提起されると、別の位置に筆界が決まる可能性もある。
実務上:
- 筆界特定制度は実用的であり、境界確定が早く、費用も軽減されるメリットがある。
注意点:
- 筆界特定制度があくまで本来あった筆界を明らかにするだけであり、法的な確定を意味しない。
手続きの概要:
- 土地家屋調査士に依頼し、筆界特定の申請書を作成。
- 申請書と必要な添付書類を法務局に提出。
結論:
不動産や土地に関する法的な問題は複雑で、専門家の助言が必要。
境界確定訴訟と筆界特定制度について理解することが重要。
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